枝番号は「57_2」のように指定します。

総務大臣は、
毎年度、
次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。
又は税負担軽減措置等に該当する措置特例ごとの適用額の総額
適用実態調査情報に基づき推計した租税特別措置又はごとの道府県民税事業税市町村民税への影響額
限定所得税又は法人税に係るもので財務大臣が適用実態調査を実施したものに限る。次号及び次条において同じ。
及びその他税負担軽減措置等の適用の状況租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の状況の透明化を図るために必要な事項
総務大臣は、
前項の規定により作成した報告書を国会に提出しなければならない。
この場合において、

当該報告書は、
作成した年度に開会される国会の常会に提出することを常例とする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法