枝番号は「57_2」のように指定します。

又は偽りその他不正の行為によりたばこ税の全部一部を免れたときは、

その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
偽りその他不正の行為により前条第二項の規定による還付を受けたときは、

その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は第一項の免れた税額前項の還付を受けた金額が百万円を超える場合には、

当該各項の罰金の額は、
百万円を又は超える額でその免れた税額還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
方法情状により、
優先当該各項の規定にかかわらず、
又はたばこ税の全部一部を免れたときは、
方法第一項に規定するもののほか、第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、

その違反行為をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、

同項の罰金の額は、
五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
方法情状により、
優先同項の規定にかかわらず、
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が又はその法人人の業務財産に関して第一項
又は第二項第四項の違反行為をした場合には、

その行為者を罰するほか、
又はその法人に対し、
当該各項の罰金刑を科する。
前項の規定により第一項
又は第二項第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
これらの項の罪についての時効の期間による。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法