枝番号は「57_2」のように指定します。
機構が指定する日までに当該委託を受けた特定徴収金を機構に納付し、
又は納入しなければならない。
及びその旨当該委託を受けた年月日を機構に報告しなければならない。
機構は、
前項の規定による報告を受けたときは、
速やかに、
当該報告に係る事項を当該報告に係る特定徴収金を納付し、
又は納入すべき地方団体に通知しなければならない。
第一項の場合において、
当該機構指定納付受託者が同項の指定する日までに当該特定徴収金を機構に納付し、
又は納入したときは、
当該委託を又は受けた日に当該特定徴収金の納付納入がされたものとみなす。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法