枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県は、
土地改良区が又は第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地を取得した場合において、
限定政令で定めるものに限る。

当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、

当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
第七十三条の二十七の四第二項から第五項までの規定は、
土地改良区が前項の換地を並びに及び取得した場合における不動産取得税額の徴収の猶予その取消し当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法