枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県は、
土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、

又は当該不動産取得税について第七十三条の二十四第一項第一号第二項第一号第三項の規定の適用があることとなつたときは、

及び納税義務者の申請に基づいてこれらの規定により減額すべき額に相当する税額これに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
及び第七十三条の二第九項第十項の規定は、
前項の規定による還付をする場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法