枝番号は「57_2」のように指定します。
並びに及び特別区税都の特別区の存する区域における都税その賦課徴収に関し、
この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については政令で、
特別の定を設けることができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法