枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の規定により申告し、
又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、

その違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が又はその法人人の業務財産に関して前項の違反行為をした場合には、

その行為者を罰するほか、
又はその法人に対し、
同項の罰金刑を科する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法