枝番号は「57_2」のように指定します。
総務大臣は、
個人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行つた結果、
課税標準額の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数若しくはの修正決定の必要があると認められない場合には、
納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、
又は若しくはその時点において課税標準額の総額の更正決定若しくは事務所事業所の従業者の数の修正決定の必要があると認められない旨を書面により通知するものとする。
総務大臣は、
又は若しくは個人の行う事業に対する事業税に関する調査の結果課税標準額の総額の更正決定若しくは事務所事業所の従業者の数の修正決定の必要があると認められる場合には、
当該納税義務者に対し、
又は若しくはその時点において課税標準額の総額の更正決定若しくは事務所事業所の従業者の数の修正決定の必要があると認められる旨及びその理由を説明するものとする。
実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、
当該納税義務者の同意がある場合には、
又は当該納税義務者への第一項前項の規定による通知説明に代えて、
又は当該税務代理人へのこれらの規定による通知説明を行うことができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法