枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において第七十二条の四十九の十二第六項、
又は第七項第十四項の規定の適用を受けようとするものは、
又はその事務所事業所所在地の道府県知事に申告することができる。
又は二以上の道府県に事務所事業所を設けて事業を行う個人がする前二項の申告は、
又は主たる事務所事業所所在地の道府県知事にしなければならない。
この場合において、
第一項の規定による申告をするときは、
同項の規定により申告すべき事項のほか、
又は事務所事業所の従業者の数その他必要な事項をあわせて申告しなければならない。
道府県は、
前三項の規定により申告すべき事項のほか、
個人の行う事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。
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