枝番号は「57_2」のように指定します。
又はこの法律の施行地に主たる事務所事業所を有する個人で、
この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するものの事業税の課税標準とすべき所得は、
当該個人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。
この場合において、
この法律の施行地外の事業に帰属する所得の計算が困難であるときは、
政令で定めるところにより計算した金額をもつて、
当該個人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法