枝番号は「57_2」のように指定します。
税関長は、
道府県知事に対し、
貨物割の申告の件数、
貨物割額、
貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
道府県知事は、
税関長に対し、
必要があると認める事項を示して、
又は当該税関長に係る貨物割の賦課徴収申告納付に関する事項について、
これらに関する書類を閲覧し、
又は記録することを請求することができる。
この場合において、
当該請求に理由があると認めるときは、
税関長は、
関係書類を又は道府県知事その指定する職員に閲覧させ、
又は記録させるものとする。
税関長は、
貨物割の賦課徴収を行うため必要があるときは、
及び道府県知事市町村長に対し、
又は当該事務に関し参考となるべき資料情報の提供その他の協力を求めることができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法