枝番号は「57_2」のように指定します。
偽りその他不正の行為により第七十二条の百四第一項の規定による還付を受けたときは、
その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項の還付を受けた金額の三倍が百万円を超える場合には、
同項の罰金の額は、
百万円を超え当該相当額の三倍以下の額とすることができる。
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人、
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務財産に関して第一項の違反行為をした場合には、
その行為者を罰するほか、
又はその法人人に対し、
同項の罰金刑を科する。
又は前項の規定により第一項の違反行為につき法人人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
同項の罪についての時効の期間による。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法