枝番号は「57_2」のように指定します。
貨物割に係る延滞税及び加算税並びに消費税に係る延滞税及び加算税並びにこれらの延滞税の免除に係る金額の計算については、
及び貨物割消費税の合算額によつて行い、
算出された延滞税等を及びその計算の基礎となつた貨物割消費税の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る延滞税等の額とする。
及び貨物割消費税に係る還付加算金の計算については、
又は及び貨物割消費税に係る還付金過誤納金の合算額によつて行い、
算出された還付加算金を又は及びその計算の基礎となつた貨物割消費税に係る還付金過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る還付加算金の額とする。
及び前二項の規定により貨物割消費税に係る延滞税等還付加算金の計算をする場合の端数計算は、
及び貨物割消費税を一の税とみなしてこれを行う。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法