枝番号は「57_2」のように指定します。
国は、
又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定により消費税の全部一部に相当する金額を還付する場合においては、
又は前条第一項の規定により当該消費税と併せて納付された貨物割の全部一部に相当する金額を還付しなければならない。
この場合においては、
当該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額に七十八分の二十二を乗じて得た額を還付するものとする。
国は、
貨物割に係る過誤納金があるときは、
遅滞なく、
金銭で還付しなければならない。
前二項の規定による貨物割に係る還付金又は過誤納金の還付は、
消費税に係る還付金等の還付と併せて行わなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法