枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第七十一条の十第二項の規定により徴収して納入すべき利子割の納入金の全部一部を納入しなかつたときは、
その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑二百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、
同項の罰金の額は、
二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人、
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務財産に関して第一項の違反行為をした場合には、
その行為者を罰するほか、
又はその法人人に対し、
同項の罰金刑を科する。
又は前項の規定により第一項の違反行為につき法人人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
同項の罪についての時効の期間による。
又は法人でない社団財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第三項の規定の適用がある場合には、
又はその代表者管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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