枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村長は、
特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、
及びその調査によつて納入申告すべき課税標準額税額を決定することができる。
市町村長は、
前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、
調査によつて、
過大であることを又は発見した場合過少であり、
かつ、
過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、
これを更正することができる。
市町村長は、
前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、
遅滞なく、
これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法