枝番号は「57_2」のように指定します。
指定都市等は、
次に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対しては、
事業所税を課することができない。
削除
に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設
公衆浴場法第一条第一項に規定する公衆浴場で政令で定めるもの
と畜場法第三条第二項に規定すると畜場
化製場等に関する法律第一条第三項に規定する死亡獣畜取扱場
水道法第三条第八項に規定する水道施設
若しくは及び廃棄物の処理若しくは第六項の規定による許可の規定による認定を受けて、
又は若しくはただし書ただし書の規定により市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の収集、
又は運搬処分の事業の用に供する施設
及びに規定する病院に規定する診療所、に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの及びに規定する介護医療院で政令で定めるもの並びに看護師、
准看護師、
歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所
に規定する保護施設で政令で定めるもの
に規定する小規模保育事業の用に供する施設
に規定する児童福祉施設で政令で定めるもの
就学前の子どもに関する教育、
に規定する認定こども園
に規定する老人福祉施設で政令で定めるもの
及び障害者の日常生活社会生活に規定する障害者支援施設
第十号から前号までに掲げる施設のほか、
に規定する社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるもの
に規定する包括的支援事業の用に供する施設
又はに規定する家庭的保育事業に規定する居宅訪問型保育事業に規定する事業所内保育事業の用に供する施設
又は農業林業漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で政令で定めるもの
農業協同組合、
水産業協同組合、
森林組合その他政令で定める法人が農林水産業者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの
削除
及びに規定する卸売市場その機能を補完するものとして政令で定める施設
削除
又はに規定する一般送配電事業同項第十号に規定する送電事業同項第十一号の二に規定する配電事業同項第十四号に規定する発電事業同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業の用に供する施設で政令で定めるもの
に規定する一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業の用に供する施設で政令で定めるもの
ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものを行う者が都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から同号ロの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、
又は当該事業当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
又は次のイロに掲げる施設
又は当該事業当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
イに規定する事業を行う者が市町村から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、
又は当該事業当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
又はに規定する鉄道事業者に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
国際路線に就航する航空機が使用する公共の飛行場に設置される施設で当該国際路線に係るものとして政令で定める施設
専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備を設置して電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業を営む者で政令で定めるものが当該電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの
民間事業者によるに規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
勤労者の福利厚生施設で政令で定めるもの
駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場で政令で定めるもの
又は東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社本州四国連絡高速道路株式会社が、
第二項から前項までに規定する場合において、
これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
第二項の法人が同一の事業所等において収益事業と収益事業以外の事業とを又は併せて行う場合における事業所床面積従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項、
同項の収益事業の範囲その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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