枝番号は「57_2」のように指定します。

入湯税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、
損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、
その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、
又はその現状を改変して、
その財産の価額を減損し、
若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、

その者は、
若しくは三年以下の拘禁刑二百五十万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、
同項と同様とする。
情を又は知つて前二項の行為につき特別徴収義務者その財産を占有する第三者の相手方となつたときは、

その相手方としてその違反行為をした者は、
若しくは二年以下の拘禁刑百五十万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が又はその法人人の業務財産に関して前三項の違反行為をした場合には、

その行為者を罰するほか、
又はその法人に対し、
当該各項の罰金刑を科する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法