枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の場合においては、
その不足金額に第七百一条の四第二項の納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法