枝番号は「57_2」のように指定します。

又は偽りその他不正の行為により狩猟税の全部一部を免れたときは、

その違反行為をした者は、
百万円以下の罰金に処する。
前項に規定するもののほか、第七百条の五十六の規定により申告し、
又は狩猟税の全部一部を免れたときは、
方法又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、

その違反行為をした者は、
五十万円以下の罰金に処する。
又は人の代理人使用人がその人の狩猟に関して、
前二項の違反行為をした場合には、

その行為者を罰するほか、
その人に対し、
当該各項の刑を科する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法