枝番号は「57_2」のように指定します。
前条の規定により申告し、
又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、
その違反行為をした者は、
三十万円以下の罰金に処する。
又は人の代理人使用人がその人の狩猟に関して前項の違反行為をした場合には、
その行為者を罰するほか、
その人に対し、
同項の刑を科する。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法