枝番号は「57_2」のように指定します。

又は偽りその他不正の行為により市町村法定外普通税の全部一部を免れたときは、

その違反行為をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は第六百八十五条第二項の規定により徴収して納入すべき市町村法定外普通税に係る納入金の全部一部を納入しなかつたときは、

その違反行為をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は第一項の免れた税額前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合には、

当該各項の罰金の額は、
百万円を又は超える額でその免れた税額納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
方法情状により、
優先当該各項の規定にかかわらず、
第一項に規定するもののほか、第六百八十一条の規定により申告し、
又は市町村法定外普通税の全部一部を免れたときは、
方法又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、

その違反行為をした者は、
若しくは三年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、

同項の罰金の額は、
五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
方法情状により、
優先同項の規定にかかわらず、
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が又はその法人人の業務に関して第一項
又は第二項第四項の違反行為をした場合には、

その行為者を罰するほか、
又はその法人に対し、
当該各項の罰金刑を科する。
又は前項の規定により第一項第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
これらの項の罪についての時効の期間による。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法