枝番号は「57_2」のように指定します。
地方団体は、
公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、
課税をしないことができる。
地方団体は、
公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、
不均一の課税をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法