枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは前四条に定めるもののほか市町村の廃置分合境界変更若しくはの規定による都市計画区域の指定変更があつた場合第五百九十五条の基準面積の特例、
前条の規定による特別土地保有税の税額の算定の細目その他前四条の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法