枝番号は「57_2」のように指定します。

分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、
その年において支払の確定した退職手当等について、
その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、
その退職の日以後一月以内に、
第三百二十八条の十四の特別徴収票とあわせて、
一通を市町村長に提出し、
他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
方法総務省令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
総務省令で定める場合は、
この限りでない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法