枝番号は「57_2」のように指定します。

退職手当等の支払を受ける者は、
その支払を受ける時までに、
第三百二十八条の七第一項の規定による申告書と併せて、
次に掲げる事項を記載した申告書を、
その退職手当等の支払者を経由して、
その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
この場合において、

第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、

当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第五十条の九の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
又はその退職手当等の支払者の氏名名称
前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等が並びにあるかどうか当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該支払済みの他の退職手当等が所得税法第三十条第七項に規定する一般退職手当等、
又は同条第四項に規定する短期退職手当等同条第五項に規定する特定役員退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額
前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
その者が及び所得税法第三十条第六項第三号に掲げる場合に該当するかどうかこれに該当するときはその該当する事実
その他総務省令で定める事項
前項場合において、

退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、

その申告書は、
その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
第一項の退職手当等の支払を受ける者は、
退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、

当該退職所得申告書の提出に代えて、
当該退職手当等の支払者に対し、
当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
方法総務省令で定めるところにより、
前項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定退職所得申告書が
語句の指定退職所得申告書に記載すべき事項を
語句の指定支払者に受理されたとき

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