枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村長が、
たばこ税の賦課徴収について、
道府県知事に対し、
道府県たばこ税の納税義務者が若しくは道府県知事に提出した申告書修正申告書
第七十四条の十六の規定により卸売販売業者等が又は道府県知事に対してした報告に係る書類道府県知事が当該納税義務者の道府県たばこ税に係る課税標準数量若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、
又は記録することを請求した場合には、

道府県知事は、
関係書類を又は市町村長その指定する職員に閲覧させ、
又は記録させるものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法