枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第四百七十三条第一項第二項の規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、
当該申告書の提出期限後においても、
第四百八十条第四項の規定による決定の通知があるまでは、
又は第四百七十三条第一項第二項の規定によつて申告納付することができる。
若しくは第四百七十三条第一項第二項、
若しくは前項この項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、
又は若しくは当該申告書修正申告書若しくは当該更正決定に係る課税標準数量税額について不足がある場合には、
遅滞なく、
若しくは前項この項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した市町村長又は第四百八十条第二項の規定により決定をした市町村長に提出するとともに、
その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法