枝番号は「57_2」のように指定します。
たばこ税は、
製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、
当該売渡しに係る製造たばこに対し、
当該小売販売業者の営業所所在の市町村において、
当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
たばこ税は、
前項に規定する場合のほか、
卸売販売業者等が製造たばこにつき、
卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者に売渡しをし、
又は消費その他の処分をする場合においては、
又は当該売渡し消費等に係る製造たばこに対し、
又は当該卸売販売業者等の事務所事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する市町村において、
当該卸売販売業者等に課する。
卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、
当該卸売販売業者等は、
当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量その他必要な事項を記載した書類を徴するとともに、
これを保存しなければならない。
卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、
当該売渡しをした卸売販売業者等は、
当該小売販売業者である卸売販売業者等から当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類を徴するとともに、
これを保存しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法