枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村長は、
第四百十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合において、

新たに概要調書を作成して、
勧告を受けた日から四十日以内に、
これを道府県知事に送付しなければならない。
第四百十九条第一項の勧告を受けた市町村長は、
同条第二項の規定による修正をする必要がないと認めた場合においては、
その勧告を受けた日から二十日以内に、
その旨を道府県知事に報告しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法