枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村長は、
総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地の所在、地番、地目、地積及び当該年度の固定資産税に係る価格を並びに記載した帳簿家屋課税台帳等に登録された家屋の所在、
家屋番号、種類、構造、床面積及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿を、
毎年三月三十一日までに作成しなければならない。
ただし書き
ただし、
災害その他特別の事情がある場合においては、
四月一日以後に作成することができる。
市町村長は、
又は前項の土地価格等縦覧帳簿家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法