枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村長は、
総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地の所在、地番、地目、地積及び当該年度の固定資産税に係る価格を並びに記載した帳簿家屋課税台帳等に登録された家屋の所在、
家屋番号、種類、構造、床面積及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿を、
毎年三月三十一日までに作成しなければならない。
限定この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。
除外第三百四十八条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。
定義次項次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「土地価格等縦覧帳簿」という。
限定この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。
除外第三百四十八条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。
定義次項次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「家屋価格等縦覧帳簿」という。
ただし書き
ただし
災害その他特別の事情がある場合においては、
四月一日以後に作成することができる。
市町村長は、
又は前項の土地価格等縦覧帳簿家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。
方法総務省令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 地方税法