枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県に、
道府県固定資産評価審議会を設置する。
道府県固定資産評価審議会は、
次項各号に掲げる事項その他固定資産の評価に関する事項で道府県知事がその意見を求めたものについて調査審議する。
道府県知事は、
次の各号に掲げる事項については、
道府県固定資産評価審議会の意見をきかなければならない。
道府県知事が定める第三百八十八条第一項の固定資産評価基準の細目に関すること。
第四百十九条第一項の勧告
道府県固定資産評価審議会の委員は、
並びに及び国の関係地方行政機関の職員当該道府県の職員当該道府県の区域内の市町村の職員固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、
道府県知事が任命する。
及び前項に定めるもののほか道府県固定資産評価審議会の組織運営に関し必要な事項は、
当該道府県の条例で定める。
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