枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村は、
個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、
滞納処分をし、
及び交付要求をする場合には、

又はこの法律及び森林環境税森林環境譲与税に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、
及び当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金同法第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金について併せて督促状を発し、
滞納処分をし、
及び交付要求をするものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法