枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第三百二十一条の八第一項の規定による法人税に係る申告書の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が又は第三百二十一条の八第一項の申告書これに係る同条第三十四項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、
法人の代表者、
代理人、
使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
又は法人の代表者代理人、
使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、
その行為者を罰するほか、
その法人に対し、
同項の罰金刑を科する。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法