枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村は、
第三百二十一条の七の二第一項の規定により第三百二十一条の七の五第二項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、
老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合には、
時期前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、

当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額を、
当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、
特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
定義当該市町村が当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第三百二十一条の三第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。)をいう。次条から第三百二十一条の七の十二までにおいて同じ。
当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、
第三百二十一条の七の二第一項の規定の適用が及びある場合における第三百十九条の二第一項第二項
並びに及び第三百二十一条の七の二第一項第二項第三百二十一条の七の四から前条での規定の適用にあつては、

第三百二十一条の七の二第一項とあるのは、
とし、
同条第三項の規定は、
適用しない。
語句の指定の二分の一に相当する額
語句の指定から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額
第三百二十一条の七の四から前条までの規定は、
第一項の規定による特別徴収について準用する。
この場合において、

これらの規定中とあるのはと、
第三百二十一条の七の四第一項とあるのはと、
とあるのはと、
第三百二十一条の七の五第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項及び第三百二十一条の七の六中とあるのはと、
とあるのはと、
前条第一項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定年金所得に係る特別徴収税額
語句の指定年金所得に係る仮特別徴収税額
語句の指定第三百二十一条の七の二第一項
語句の指定第三百二十一条の七の八第一項
語句の指定同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)
語句の指定第三百二十一条の七の二第一項
語句の指定第三百二十一条の七の八第一項
語句の指定支払回数割特別徴収税額
語句の指定支払回数割特別徴収税額
語句の指定支払回数割仮特別徴収税額
語句の指定の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日
語句の指定第三百二十一条の七の二第一項
語句の指定第三百二十一条の七の八第一項
市町村長は、
又は前項において読み替えて準用する第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者年金保険者に対する通知については、
又は当該年度の前年度分の年金所得に係る特別徴収税額に係る第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者年金保険者に対する通知とそれぞれ併せて行うことができる。

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