枝番号は「57_2」のように指定します。
年金保険者は、
第三百二十一条の七の二第一項の規定により徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に係る特別徴収対象年金所得者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなつた場合その他総務省令で定める場合には、
その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額は、
これを徴収して納入する義務を負わない。
その旨を及び当該年金保険者当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
年金保険者は、
前項の規定による通知を受けた場合には、
その通知を受けた日以後、
年金所得に係る特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。
又は第一項前項の場合においては、
年金保険者は、
当該特別徴収対象年金所得者の氏名、
当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額の徴収の実績その他必要な事項を、
特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法