枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の支払回数割特別徴収税額は、
当該特別徴収対象年金所得者につき、
年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法