枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村は、
納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、
かつ、
当該年度の初日において老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の者である場合においては、
当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額の二分の一に相当する額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
ただし書き
ただし、
当該市町村内に特別徴収対象年金所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、
特別徴収の方法によらないことができる。
前項の特別徴収対象年金所得者について、
当該特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合においては、
市町村は、
及び当該給与所得公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。
市町村は、
及び第一項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第三百二十条の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収するものとする。
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