枝番号は「57_2」のように指定します。

個人の市町村民税の納税者は、
納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、
当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
前項の規定によつて個人の市町村民税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、
市町村は、
当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。
ただし書き
但し、
当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、
この限りでない。
前項の報奨金の額は、
第一項の規定によつて納期前に納付した税額の百分の一に、
納期前に係る月数を乗じて得た額をこえることができない。
補足説明一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法