枝番号は「57_2」のように指定します。

普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、
六月、八月、十月及び一月中において、
当該市町村の条例で定める。
補足説明当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、六月中
ただし書き
但し、
特別の事情がある場合においては、
これと異なる納期を定めることができる。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法