枝番号は「57_2」のように指定します。

個人の市町村民税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書には、
所得割額及び並びに均等割額の合算額から第三百二十一条の四第一項の給与所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴収税額の合算額を控除した額並びにこれらの算定の基礎を記載しなければならない。
補足説明二以上の特別徴収義務者に徴収させている場合においては、その合計額とする。次項において同じ。
前項の納税通知書のうち、
特別徴収の方法によつて徴収される個人の市町村民税がある納税者に係るものには、
当該納税者が又は当該年度の中途において給与第三百二十一条の七の四第二項に規定する特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により個人の市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、
並びに第三百二十一条の四第一項の給与所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴収税額のうちその特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額は普通徴収の方法によつて徴収されるものであることを併せて記載しなければならない。
第一項の納税通知書は、
遅くとも、
納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法