枝番号は「57_2」のように指定します。

個人の市町村民税の徴収については、
若しくは第三百二十一条の三第三百二十一条の七の二第一項第二項
又は第三百二十一条の七の八第一項第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、
普通徴収の方法によらなければならない。
市町村は、
個人の市町村民税を賦課し、
及び徴収する場合には、

又はこの法律及び森林環境税森林環境譲与税に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、
及び当該個人の道府県民税森林環境税を併せて賦課し、
及び徴収するものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法