枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村は、
次に掲げる者に対しては、
市町村民税の均等割を課することができない。
ただし書き
ただし、
第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、
この限りでない。
及び国非課税独立行政法人国立大学法人等日本年金機構国立健康危機管理研究機構都道府県市町村特別区地方公共団体の組合財産区合併特例区地方独立行政法人港湾法の規定による港務局土地改良区土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、の法人、労働組合法による労働組合、に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、及び農業協同組合連合会中小企業団体中央会国民健康保険組合国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又はの博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付をに規定する法人である政党等
市町村は、
前項各号に掲げる者に対しては、
市町村民税の法人税割を課することができない。
ただし書き
ただし、
同項第二号に掲げる者が又は収益事業法人課税信託の引受けを行う場合は、
この限りでない。
前二項の収益事業の範囲は、
政令で定める。
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