枝番号は「57_2」のように指定します。

当該徴税吏員は、
又は人の住居若しくは人の看守する邸宅建造物その他の場所で臨検、
又は捜索差押え記録命令付差押えをするときは、

その所有者若しくは又は管理者若しくはこれらの者の使用人同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
拡張これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。
当該徴税吏員は、
前項場合において、

同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、

その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
除外当該徴税吏員の所属する地方団体を除く。
当該徴税吏員は、
第二十二条の七の規定により臨検、
又は捜索差押えをする場合において、

急速を要するときは、

前二項の規定によることを要しない。
当該徴税吏員は、
女子の身体について捜索をするときは、

成年の女子を立ち会わせなければならない。
ただし書き
ただし
急速を要する場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法