枝番号は「57_2」のように指定します。
修正申告は、
すでに確定した納付すべき税額に係る部分の地方税についての納付義務に影響を及ぼさない。
すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を増加させる更正は、
すでに確定した納付し、又は納入すべき税額に係る部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。
すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正は、
又はその更正により減少した税額に係る部分以外の部分の地方税についての納付納入の義務に影響を及ぼさない。
又は更正決定を取り消す処分又は判決は、
又はその処分判決により減少した税額に係る部分以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。
前三項の規定は、
又は賦課決定加算金の決定について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法