枝番号は「57_2」のように指定します。

又はこの法律これに基づく条例の規定により一定の期限までになすべきものとされている申告、
又は若しくは徴収の猶予申請による換価の猶予の申請更正の請求に関する書類その他総務省令で定める書類が郵便又は信書便により提出されたときは、

その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす。
条件差込みその表示がないとき、又はその表示が明らかでないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法