枝番号は「57_2」のように指定します。
地方団体の徴収金を納付し、
又は納入すべき者が当該地方団体外に住所、
若しくは居所家屋敷事務所事業所を有し、
又はその者の財産が当該地方団体外に在る場合においては、
当該地方団体は、
又は若しくはその者の住所居所家屋敷事務所事業所その者の財産の所在地の地方団体にその徴収を嘱託することができる。
前項の場合における徴収は、
嘱託を受けた地方団体における徴収の例による。
第一項の規定によつて徴収を嘱託した場合においては、
及び嘱託に係る事務送金に要する費用は、
嘱託を受けた地方団体の負担とし、
及び嘱託に係る事務に伴う督促手数料滞納処分費は、
嘱託を受けた地方団体の収入とする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法