枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、
第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務、
及び第四百十九条第一項に規定する事務附則第七十条第二項後段に規定する事務は、
に規定する第一号法定受託事務とする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法