枝番号は「57_2」のように指定します。

徴税吏員は、
この法律に特別の定めがあるものを除くほか、
地方税に関する調査について必要があるときは、

又は事業者官公署に、
又は及び当該調査に関し参考となるべき簿書資料の閲覧提供その他の協力を求めることができる。
拡張特別の法律により設立された法人を含む。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法