枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県は、
並びに及び非課税独立行政法人国立大学法人等都道府県、市町村、特別区、これらの組合、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、
鉱区税を課することができない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法